芸能人画像をブログで使うと著作権侵害になる?転載と明記すれば問題ないのか解説


ブログを運営していると記事の内容や取り扱っているジャンルによって、芸能人の画像を使用したい時ってありますよね!

そして芸能人の画像を使っているブログも見かける機会も多いですが、勝手に使って良いのか悩みませんか?

今回は芸能人画像をブログで使うと著作権侵害になるのか、また転載と明記すれば問題ないのか解説していきます!

もくじ


芸能人の画像を使うのは問題ない?

芸能人の方はテレビや雑誌など、様々な媒体で見かける機会がありますよね!

また中には芸能人の画像をブログで使っている所を見かけますが、関係ない人が本当に使って大丈夫なんでしょうか…?

実は、芸能人だからといって勝手に使うのはダメなんです!

転載と引用元を明記したとしても、勝手に使うと著作権侵害や肖像権侵害になりますよ!

では何故、関係ない人がブログに画像に使えるかと言うと。

著作権侵害などを知らずに使っているか、知っているけどあえて使っているかの2つのパターンがあります!

まず知らないのは良くないので、この機会に詳しく知っていきましょう。

そして知っているけど使っているパターンですが、これは何かしらのペナルティを受ける可能性がある事を知っていて自己責任で使っています。

もし、どうしても芸能人画像をブログで使いたい場合は、基本的に自己責任で使う事になります。

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自己責任で使う時の注意点は?

上記でも説明してきましたが、芸能人であっても勝手に画像を使うのはダメです。

周りが使っているから自分も使っても大丈夫だろうと、勝手に判断して記事にするのは非常に危険です!

場合によっては刑罰対象になりかねません…。

もし著作権侵害で訴えられた場合、内容によって変わりますが、

著作権・出版権・著作隣接権の侵害
→10年以下の懲役または1000万円以下の罰金著作者人格権・実演家人格権の侵害
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金

以上のような罰則があります。

もし、どうしても芸能人画像を使いたい場合、このような罰則があることを知った上で自己責任で使用する事となります。

ただ記事の内容やジャンルによって、どうしても芸能人画像を使いたい時ってありますよね?

その場合、自己責任で使うとしても、少しでもペナルティを受ける可能性を下げたいはずです。

一つの考え方として、その芸能人がイメージアップする内容であれば、書いて貰う側としては嬉しいですよね!

もし自分があまり知られていないモデルだとして、これからテレビや雑誌、ラジオなど出演したいと思っているとします。

インスタやツイッターを駆使して沢山の人に知って貰えるよう色々な画像をアップしていました。

そんな時、仕事であるイベント出演し、ファンの方や初めて合う型と交流がありました。

その後、知らない人が『あのイベントの○○というモデルの人がカッコよかった!』『○○さんの対応に感動した!』『○○さんの事をもっと知って欲しいからツイッターからの画像を載せます!』といったような記事をブログにアップしていました。

もし自分がこんな風にされたらどうでしょうか?

やっぱりイメージアップに繋がる内容であれば、著作権侵害にはあたりますが嬉しいですよね。

あまり知られていない自分の事を取り上げてくれて有難うと、密かに感謝してくれるかもしれません。

自己責任は前提ですが、以上のようなイメージアップに繋がる内容であれば、ペナルティを受ける可能性は下がると考えられそうです。

ちなみ無断で画像を使用して、『画像を使わないで欲しい』と連絡があった場合は、きちんと謝罪して削除しましょう。

イメージアップの記事だとしても、本人や関係者が使わないで欲しいと言っている以上、使ってはいけません。


まとめ

・無断で芸能人の画像を使うのはダメ!

・ブログで芸能人の画像を使っているブログを見かけるが自己責任で使っている。

・イメージアップに繋がる内容であればペナルティを受ける可能性が低そう。

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2018年5月5日

今回の記事はここまでです。
お役に立てれば幸いです!

何かご質問などがあれば、お気軽に相談してみてくださいね­(^^)


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